加工食品の輸出について
近年、日本の食品が海外で人気ですね。
その影響もあって日本のスーパーで売られているような食品も海外でもよく見られるようになりました。
今回は、日本の加工食品を海外(ここでは香港)に輸出する際の注意事項について調べてみました。
まず、日本からの輸出時についての特に規制はなく、何をおいてもまず輸入国側でどのような手続き、書類(ライセンス等)が必要となるかを調べることが重要です。
基本は輸入者側で調べて頂く必要があるのですが、香港向けに輸出する場合のみ下記ご参考ください。
【動物検疫について】
肉類の動物検疫について動物検疫所 神戸支所に確認しましたところ、加工したものでも輸出前に動物検疫は必要とのことでした。ただし、受け入れ国側の態勢において、輸出時に証明等を必要するものでなければ初回のみの検疫で2回目以降は検疫不要とのこと。
ちなみに乳製品については、2017年11月に検疫範囲が拡大しています。
動物検疫所のサイトから抜粋
参考URL : https://www.maff.go.jp/aqs/topix/dairy_products.html
我が国への家畜の伝染性疾病の侵入防止に万全を期すとともに、我が国畜産物の輸出促進に向け、国際基準や諸外国と同等の水準の検疫体制を構築するため、平成29年11月1日から、これまで動物検疫の対象であった「生乳」に加え、新たに、乳製品が動物検疫の対象となります。
以上となります。
ちなみに乳製品の中でも、チーズはプロセスチーズであれば検疫不要、コーヒーフレッシュなども植物由来であれば検疫不要です。
【植物防疫について】
香港向けについては産地が福島、茨城、栃木、群馬、千葉の物については
この記事の作成時点では、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、福島県産の青果物は輸入が禁止されています。
2018年7月24日から茨城県、栃木県、群馬県および千葉県産の青果物(HSコード第7類、第8類)については、条件付き(輸出事業者証明書および放射性物質検査証明書の添付)で輸入可です。
また、加工食品については香港到着時にサンプル検査を行うのみで、輸出時植物防疫不要とのこと。
それ以外の産地は未加工品、加工品とも香港到着時にサンプル検査を行うのみで、輸出時に植物防疫は不要とのこと。
分かりやすく言うと食用の野菜であれば、香港向けは輸出時は植物防疫自体は不要ということです。
ちなみに、青果物に関する輸出事業者証明書および放射性物質検査証明の発行については、各地域の農政局の管轄になるのでそちらに問い合わせてください、とのことでした。
ざっと上記のような内容となります。
ただ、各国の法令は変わる場合がありますので、上記の情報はご参考までに留めておいて下さいね。
実際に食品などを輸出される場合はその都度、輸入国側で輸入者さんご自身が、その国の担当省庁などへご確認頂く事をお勧めいたします!
なお、JETROの下記リンク先も事前の調査にはお勧めですよ。