輸出側と輸入側で税番(HS CODE)が違う場合

皆さん、こんにちは。

今回から不定期にて「物流お悩み相談室」として皆様からよくお問い合わせを頂くご相談についてこちらにも載せていこうと思います。

記念すべき第一回目は、「輸出側と輸入側で税番(HS CODE)が違う場合」についてです。

これは本当によくあることなんです。というか、あって当然なのです。

なぜなら、それぞれの国の税関で一つ一つの船積み情報について細かく情報共有がされていないからです。

例えば日本側では乙仲と呼ばれる通関業者が予想されるHS CODEをあてはめて税関に申告しますが、海外の多くの国では荷主=輸出入者がHS CODEを当てはめて税関に申告します。

税関は大きな疑義が生じない場合は基本的にはそのHS CODEでの申告を許可するのですが、あくまでHS CODEの最終決定は税関の担当官となり、その際に輸出側ではどうだとか輸入側ではどうだとかは考慮されないからです。

従い、国によって違うHS CODEとなる場合がありますが、それはある意味当然なことなのだと思います。

よくあるのですが、日本側で海外から商品を輸入する場合、輸出時のHS CODEを輸出者から聞いてそのHS CODEで日本に輸入した時の関税率を調べて輸送コストに含めたが、実際日本に到着して税関に申告した際は別のHS CODEで当初予定したより高い関税率が課せられた、といってクレームされているケースを何度か見たことがあります。

これは前述の事情をよくご存知であれば起こらないクレームなのですが、なかなかそこまでご存知ない方も多く、また既にお金(=お客様としては予想に反したエキストラコスト)が発生しているため、説明してもなかなかご理解が得られないもので、通関業者としても頭を悩ませる一因なのです。

そこまで事前に理解していらっしゃる荷主さんがどれだけいるか???といったところですが、皆様もそのようなことに巻き込まれないよう日頃からの情報収集が重要なのかなと思います。

ご参考まで…。

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