マスクの輸入について

 昨今の新型コロナウィルスの影響でお問い合わせを多く頂いているマスクの輸入についての情報を以下まとめました。皆さまのお役に立てれば幸いです!

・マスクのHS CODE 6307.90

・中国等WTO協定国から輸入する場合、関税は綿製で6.5%、その他 4.7%
(EPA、TPPを締結している国々、EUからの輸入であれば関税はFreeです。)

・マスクは医薬品医療機器等法の規制はかからず、「雑品」として輸入することができます。「花粉99%カット」などの表現についても、粒子を物理的に除去するという表現であれば雑品の範囲内で認められていますが、「ウィルスや感染症などの予防効果」などの言葉を使うことはできませんのでご注意ください。
 そのような、薬理的な効果・効能を謳って売り出したり、商品パッケージなどに記載すると薬機法違反となりますのでご注意ください。

 一番良いのは、輸入者を所管する市町村の薬務課もしくはそれに相当する部署に、事前に商品・包装などを持って行って口頭ででも確認しておくことです。その際は、必ず対応されたご担当者名と連絡先をメモしておきましょう(名刺交換していればベストです)。通関時に乙仲さんにその旨お伝えすればスムーズに通関が進められますよ。

 また、表示義務はありませんが、マスクには、日本衛生材料工業連合会による業界自主基準に基づく表示が定められています。

 ちなみに、フェイスガードについてもマスクと同じ扱いになります。

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